練習や空撮でドローンを飛ばしてもいい場所を探すために
小型無人機のドローンは上空から撮影できたり、最近では多くの人がドローンを所持し、さまざまな分野で活用しています。 そんなドローンですが、飛ばしてよい場所が決められており、どこでもよいわけではありません。飛ばすために許可が必要な場合もありますので、飛行してよい場所を探すための参考にしてください。許可をもらえばドローンを飛ばせる場所
どこでもドローンを飛ばせるわけではありません。飛行許可をもらいドローンを使用できる場所を紹介します。申請をして許可されれば飛ばせる場所
申請し飛行許可を得れば、ドローンを飛ばせます。しかし、簡単に許可が出るわけではありません。飛行できる条件や、周囲の状況によって申請しても、許可が出ない場合もありますので注意が必要です。公園や河川敷
おもなドローン飛行エリアとして、公園や河川敷が思い浮かびますが、こういった場所でも許可が必要です。公園は、都市公園法または自然公園法によって管理されています。 また、地方公共団体の条例によって、公園内での行動に制限があり、ドローンを飛行させることを禁止している地方自治体は多くあります。 一方、河川敷では、国または都道府県、そして地方自治体が管理していますが、ドローンを禁止にしているところも多いのが現状です。そのため、公園や河川敷で飛ばすときには、規制や禁止事項がないか確認をしてください。 申請なしでドローンを使用すると、通報される場合がありますので注意してください。住宅地などの人口が密集している場所
住宅が密集している区域では、プライバシー保護の観点もあり、万が一でも危険な状態がおきないとも言えませんので、ドローンを飛行させてはいけません。そのような場所での使用申請に、許可を得るのは難しいでしょう。 例えば、住宅地もそうですが、駅周辺などの人が集まる場所での申請は確実に通らないでしょう。その地域であらかじめ飛ばしてよい場所があるか確認する必要があります。公園や河川敷と同様に、申請なしで飛ばすと罰せられることがありますので注意が必要です。建物が30m以内にある場所
ドローンを飛ばす場所は、住宅地や人が集まる場所ではないところ、公園や河川敷は飛ばしてよいかあらかじめ規制や禁止事項を確認する必要があります。それだけではなく、ドローンを飛ばすためには、操縦するときに周囲の人や建物、モノからの距離を30mは空けなくてはいけません。 ドローンを飛ばすのに危険があってはいけないため、30mという広さを確保できれば、許可を得られる可能性があります。ただし、ドローンを操縦する関係者、またはそれらの人が管理する建物に関しては、30mという距離の規制はありませんので覚えておきましょう。 操縦するときは、近くの電線や電柱にも注意しましょう。ドローンを飛ばしているときに電線や電柱にぶつかることで、トラブルが発生するリスクが高くなります。空港周辺やヘリポート周辺
空港周辺やヘリポート周辺でも、ドローンを飛ばすときには許可が必要です。これに関しては厳しく規定されています。空港付近は航空機の往来が多く、安全に航行させるためにもドローンを飛ばすのは基本的に禁止です。しかし、特別な理由がある場合は許可がでる可能性もあります。 飛行高度によっては許可が必要ない場合もあります。詳しいことは空港事務所に確認してみるとよいでしょう。しかし、空港付近でドローンの飛行は、安全面からも許可を得ることは難しいことだということを覚えておきましょう。他人の私有地への侵入
故意に他人の私有地に入って、ドローンを飛ばすことはしないと思います。誰が見ているかわかりませんし、基本的に私有地に入る許可を取るところから始めなければなりません。 また他人の私有地で、その持ち主に許可を得れば飛行は可能かというと、そうでもありません。その場所が人口密集地域なら、土地の所有者から許可もらったとしても、国土交通大臣の許可が必要なので覚えておきましょう。国の重要施設の周辺
国の重要施設の周辺で、ドローンを飛ばしてはいけません。重要施設とは以下の通りです。- 国会議事堂、議員会館、国会図書館など
- 首相官邸、内閣官房長官公邸など
- 内閣府、国家公安委員会、各省庁の庁舎
- 最高裁判所
- 皇居、御所
- 外国公館(大使館など)
- 各地原子力発電所、再処理事業所、原子力関連研究所など