自転車の違反は知らないでは済まされない|違反の種類と罰則を知ろう

自転車の違反は知らないでは済まされない|違反の種類と罰則を知ろう

2018.11.28

Share :

知らなかったでは許してもらえない

自転車は運転免許は不要ですが、法律上軽車両に位置づけられ道路交通法が適用になります。よって違反を犯せばペナルティも課せられることとなります。 日本に住んでいる以上法治国家ですので、知らなかったでは済みません。未成年が自転車に乗る場合はしっかりと保護者が交通法例を教えなければなりませんし、大人であれば勉強をしておかなければなりません。 警察に捕まるからや、ペナルティがあるからではなく安全を考えての法律ですのでそこをしっかりと頭に入れておきましょう。

自転車の違反で受ける自転車運転者講習

自転車運転講習って何?と思う人もいるかもしれませんが、自転車も交通取締りの対象になっているので何度も取り締まられたり、悪質だったりと改善が必要な場合に自転車運転講習というのがあります。 意外と知られていないので、詳しく説明していきます。

違反を繰り返すと講習が義務

平成27年6月1日施行の法律で、自転車に対する罰則が整備されています。この法律では自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為、下記で解説)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずる。となっています。 受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となっているので、自転車だからと軽く考えていると痛い目にあいます。

自転車運転者講習内容は座学

都道府県ごとに講習の内容は異なるようですが、テキストやビデオを使った講習や講習の後に小テストや感想文や体験談を書き発表等があるようです。 警視庁や大阪の場合ですと3時間の講習で手数料が6,000円となっていますが、去年のニュースですと静岡県警では講習料5,700円となっているので、これについても都道府県で異なるようです。 何より時間的にも金額的にも手痛い出費となることは間違いありません。 ただ、全国的にも2回違反する人は少ないようです。1回の違反の方はかなりの人数がいるようですが、2017年の6月のニュースで静岡で「16歳に対し初の自転車講習」となっているので、全国的にも少ないといえるでしょう。 都道府県によっては講習を開催したことがないところもあるのでまだまだ手探り状態ですが、今後時代の流れから講習内容が変わると思われます。

取り締まりの種類

各都道府県で微妙に取締り時に渡される紙が異なるようです。なにより、警察官も恐いばかりではありませんし、人間ですのですぐに赤切符というわけではなくまずは警告カードといった場合が多いようです。 しかし、態度が悪かったり違反について納得できないなど改心してもらえないようであれば、赤切符になる可能性もあります。違反をしてしまったら、逃げずに警察官の指示に従い改心することが大切です。

講習にカウントされない自転車指導警告カードでの取りしまり

イエローカード、レッドカードと書かれていたり呼ばれているもので、自転車指導カードというものがあります。これは、自転車で一時停止違反や携帯電話を使用しながらの運転、はたまた傘さし運転などで警察が注意の意味を込めて配布するカードです。 警察官から住所や名前、連絡先などを聞かれそれを紙に書かれ渡されます。 このカードは各都道府県では記録されることがあるかもしれませんが、特に法的な効力はなく本当に注意の意味を込めて渡されるもののようです。 都道府県によって紙が違うのでイエローカードが累積でレッドカードになることやレッドカードを貰ったからアウトというものではありません。

前科がつく可能性がある交通切符

通称赤切符ですが、本当は「告知票・免許証保管証」といわれています。車に乗っている人の感覚からすると、どうして青切符ではなく赤切符なのかと思うかもしれませんが、車の場合は軽微な違反は反則通告制度に乗っ取って反則金を納めれば終了となりますが、自転車の場合は初めから赤切符となります。 この紙をもらってしまうと全国どこでも記録に残りますので3年で2回といううちの1回にカウントされてします。さらに、出頭命令があり、事実確認をされた後、大半は不起訴となることが多いようです。

自転車の危険運転一覧

自転車は道路交通法では軽車両となり、危険行為をすれば取締りの対象となります。
  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩道用道路における車両の義務違反
  • 通行区分違反、路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立ち入り、交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害等、環状交差点安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等、歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反
の14種類を指します。

自転車の危険運転の罰金一覧

危険行為を犯した場合については、起訴された場合には車と同じような罰金が科せられることとなっています。 例えば、酒酔い運転の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。その他にも一番軽いもので、2万円以下の罰金または科料となっているものもあります。

気になる交通ルール違反

自転車運転者講習の対象となる14の危険行為にはなりませんが、下記行為は「道路交通法」違反として取締りの対象となりますので注意してください。ついついやってしまいがちな違反をいくつかご紹介します。これらはごく一部となりますが、他にもたくさんありますので注意してください。

傘さし運転はNG

雨の日に傘を差しながら運転している人を見かけますが、違反です。雨の日はカッパを着用して運転しましょう。傘さし運転は視界が悪くなることはもちろん、何といっても片手運転になります。 片手ですと片方のブレーキしかかけることができませんし、何よりバランスが悪く転倒の恐れもでてきます。

イヤホンを付けると罰金

これもかなり多くの人がやってしまっている違反の一つではないでしょうか。車両を運転する際に高音でイヤホンで音楽を聞くなどし、交通に関する音が聞こえない状態で運転してはならないとされています。 最近ではイヤホンの精度も上がっており、耳にフィットし、外部の音が聞こえないようノイズキャンセルが入っているものもあります。周囲の音が聞こえず、事故を起こしてしまう可能性も高くなります。

違反切符や罰金の対象は14歳以上

違反切符や罰金の対象は14歳以上となっています。そのため、保護者は子どもに対し、道路交通法を教えなければなりません。当然ですが二人乗り運転も違反となります。 ちょっとそこまでや、1回だけだからと軽い気持ちでやってしまいがちですが、後ろに乗った人がけがをしてしまえば運転者の責任になりますので注意してください。各地では自転車に関する講習を実施したりしていますので親子そろって参加し、親子で勉強するのもよい方法です。

自転車の交通ルールがなぜあるのか

自転車の交通ルールは事故が発生しないように設けられているものであり、決して取締りのためではありません。捕まるから守るのではなく、事故に遭わないように法律を守り運転するという風な考えで安全に自転車を運転してください。結果として違反をしないことは、自分の身を守ることにも繋がります。 時代の流れから事故が多くなればなるほど取締りも厳しくなりますし、法律も変わってくるでしょう。みんなで交通ルールを守って自転車に安全に乗れるようにしましょう。

category

記事カテゴリー