2種類の確定拠出年金とその解約について
所得税、住民税の節税効果、運用益が非課税になるなど確定拠出年金は魅力ある年金制度として注目されています。この制度に加入した人は毎月一定金額を積み立てて、定期預金や保険、投資信託などの金融商品を「自分で」運用し老後の資金とするものです。老後の資金とするため、60歳まで引き出すことができませんが、年金の運用制度としてはメリットの高い方法だとして人気があるのです。
確定拠出年金には個人型、企業型という2種類がありそれぞれに特徴を持っています。また確定拠出年金を解約する場合にはどのような方法で行うのか、注意点なども合わせてお知らせします。
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金
確定拠出年金は個人が掛金を拠出(掛け金を支払う)する個人型確定拠出年金と、企業が掛金拠出する企業型確定拠出年金があります。個人型は個人が加入できるタイプ、企業型は企業が従業員のために加入し拠出するタイプです。個人型は興味のある方で加入資格のある方なら誰でも始めることができます。企業型の場合、勤め先企業が企業型確定拠出年金を導入していれば加入できます。
企業型確定拠出年金とは
企業型確定拠出年金は「企業が掛け金を拠出」し、「従業員が運用」する制度です。企業が毎月従業員の年金口座に積立し、従業員は自ら年金資金を運用します。運用の仕方によって自分が将来受け取る退職金や年金額が変わります。
企業に勤務する人が加入できる制度
企業型確定拠出年金は企業型DCと呼ばれます。企業がこの企業型DCを導入していれば制度を利用する事が可能です。企業型DCは従業員となると自動的に加入される場合と、加入するかどうか選択できる場合があります。
掛金を企業が支払ってくれるのでそれをもとに運用し一時金(退職金)として受け取るか、年金形式で受け取ることになります。ただし企業型の場合も60歳まで引き出すことはできません。
企業が掛金を拠出して積み立ててくれる
掛金は企業が拠出、それを従業員の年金口座に積み立てていきます。掛金は会社の中の役職などによって決まるのが一般的ですが、上限は制度で定められています。この上限額を超え掛金を出すことは認められません。
確定拠出年金以外、厚生年金基金や確定給付企業年金など他の企業年金がある場合には月額の上限は27500円、ない場合には月額上限55000円です。
年金となる資産運用は個人で行う
企業型の場合、掛金は企業が支払いますが運用は従業員が行ないます。制度利用の金融機関や運用商品は企業が決めるのでその中から運用する商品を決めて運用します。個人型の場合には掛金の拠出も金融機関、金融商品の選出も個人です。そのため個人型よりも自由度という点においては狭くなります。
運用は従業員個人が行なうため、商品のバランスをよく考え年金、若しくは一時金(退職金)として受け取る時に少しでもプラスとなるように考えていかなければなりません。
個人型確定拠出年金とは
個人型の確定拠出年金は節税効果があることで注目されメリットの高い制度といわれています。以前の加入条件が法改正によって変わったことで日本に暮らす60歳以下のほぼ全ての方が加入条件に当てはまることになり、人気が高まった制度です。
法改正により利用範囲が広がって間もない制度
個人型の確定拠出年金は通称「iDeCo」と呼ばれ、2017年1月の法改正によって日本に暮らす60歳以下のほぼ全員が利用できる制度になったことで注目が集まり加入者が増えている制度です。60歳までに毎月一額の掛け金を支払い、その掛金で金融商品を自分で選び運用します。
60歳以降に自分で運用した資産を年金として、また一時金(退職金)として受け取ることができます。法改正によって利用範囲が広がり、まだそれほど年数がたっていない制度です。
個人が毎月一定の掛金で資金運用する
企業型の場合は掛金を企業が支払い、利用する金融機関、金融商品を企業が選び、その中から個人が運用する商品を決めて運用するものです。しかし個人型の場合は、掛金の拠出も金融機関、運用商品の選出も個人で行ないます。
投資信託や定期預金などの金融商品の中から自分に合った商品を選び運用し、資産を多くしていくことが目的です。掛金の額についても自分で決めることができます。
掛金の全額に対して所得控除される
確定拠出年金の個人型が世間に広まり注目された要因は、「所得控除」というメリットがあったからといわれています。支払った掛金全額が所得控除対象となり、所得税や住民税が減税されるのです。年末調整や確定申告を受けることで確定拠出年金の掛け金や所得に応じ、納めた税金が戻ってくる仕組みです。
将来60歳以降になり受け取る金額は運用成績によって上下しますが、控除に関しては運用成績にかかわりなく税金の戻りがあるため、非常にお得な制度といえます。
運用期間中の利益に税金がかからない
個人型確定拠出年金の特徴としてもう一つ、大きなメリットがあります。それは運用中に得た利益に対して非課税になるという点です。通常株式投資や投資信託などの投資によって得た利益は課税対象となります。
しかしiDeCoで得た売却益、分配金、また定期預金の利息に関しては非課税なので税金として取られる事がないのです。
確定拠出年金は解約できるのか
確定拠出年金は個人型も企業型も原則解約できません。企業型は労使合意のもとに制度の導入が決定しており、企業によっては「退職金の前払い」という意味で確定拠出年金をとりいれたというところもあります。こうした意味で導入した制度を解約するという考え方は企業としてももっていないはずですし、最終的に受け取るのが個人だからといって勝手に解約することもできません。
ただし従業員が転職する場合や、退職となる時には別です。転職する場合、転職先が企業型確定拠出年金制度を利用していれば移換(資産を映すこと)できます。その制度がない場合には個人型に移換し継続する、若しくは違う方法を考える事が必要です。
個人型は個人が掛け金を支払い個人が運用するものなので、解約できると思っている人も多いようです。しかし途中解約は個人型であってもできません。この制度は年金式を積み立てるという制度で、あくまでも年金なのです。
つまり公的年金である厚生年金や国民年金制度と同様の位置づけと考えます。公的年金を生活が苦しいので解約して受け取るということはできません。それと同様に個人型確定拠出年金も解約はできないのです。
一定の条件を満たす場合は中途脱退が可能
確定拠出年金は原則、解約することはできません。しかし一定の条件を満たしている人に限り、「中途脱退」という形をとることができます。その一定条件とは何か、これも加入の前によく理解しておく必要があります。
企業型確定拠出年金の中途脱退の条件
企業型確定拠出年金は企業が掛け金を支払い、従業員が運用し将来の資金とするものです。企業型拠出年金も一定の条件を満たす場合に中途脱退することができます。
企業型年金や個人型年金の加入者ではない
企業型の中途脱退条件の一つが、企業型年金、個人型年金加入者ではないという条件です。また個人型年金運用指図者、企業型運用指図者ではないということも条件となっています。この運用指図者というのは、掛金を拠出せず運用の指図のみ行うことを指します。
個人別管理資産が1万5千円以下
個人別の管理資産が15000円以下の方は、企業型確定拠出年期から直接脱退一時金を請求することができます。また他のDC制度加入者、運用指図者となる手続きをしていない事と、加入者資格喪失日の翌月から起算し半年以内となっている事が条件となっています。
企業型年金の資格喪失月の翌月から起算して6ヵ月以内
脱退に関しては企業型も個人型も条件が非常に厳しくなっています。企業型DCの資格を喪失した日の属する月の翌月から起算し、6か月を経過していないということも条件の一つです。
個人別管理資産が15000円以下、企業型年金や個人年金の加入者、運用指図者ではないこと、さらに企業型年金の資格喪失月の翌月から起算し6か月以内という要件を「全て」満たす必要があります。
個人型確定拠出年金の中途脱退の条件
個人型確定拠出年金も条件によっては中途脱退できますが、企業型同様、条件は非常に厳しくなっています。要件をすべて満たすことを考えて見ると現役世代であり、健康に生活している人はほぼ、脱退一時金を受け取る条件にないとわかります。
国民年金の保険料免除者
個人型の確定拠出年金、中途脱退の条件の一つ目、国民年金保険料の免除者であること、つまり生活が非常に困窮している方ということです。国民年金の保険料を納めることが経済的に厳しいという場合に、国民年金の保険料免除制度が適用されます。
所得が少なく、本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下、また失業した場合で国民年金保険料が経済的に難しい場合に、本人申請により申請書を提出し承認されることで保険慮が免除となります。こうした生活に困窮していることが保険料免除という状態からも理解できる状況にないと脱退の条件に当てはらまないということです。
障害給付金を受給していない
確定拠出年金の障害給付金受給権者はこの脱退条件に該当しません。生障害給付金は加入者や、加入者であった人が障害認定日から70歳に達する日の前日までの間、障害の状態が政令によって定められる程度の障害にある場合、請求できるものです。この障害給付金を受給されている方は脱退条件に入りません
通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下
個人型確定拠出年金の通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下、または個人別管理資産が25万以下である場合は脱退一時金を受け取る条件に当てはまります。この通関の拠出期間3年については、掛金を支払っていない期間が含まれないので注意が必要です。
企業型または個人型確定拠出年金の資格喪失日から2年以内
企業型、個人型確定拠出年金資格喪失日から2年以内であり、その他の脱退条件を満たす時には脱退可能です。2年以内とは、資格喪失日の属する月の翌月から起算します。
企業型確定拠出年金の脱退一時金の受給歴がない
企業型確定拠出年金から脱退する時に一時金を受給されている方は脱退条件にありません。加入者資格喪失時に企業型拠出年金の脱退一時金の支給を受けていないことが条件です。
全ての条件を満たすと脱退一時金が支給される
企業型も個人型も、こうした条件を「全て」満たすことが必要となります。いずれの条件も厳しく、全ての条件を満たす人は少ないでしょう。つまり、現役として働ける健康状態にある人については、個人型、企業型確定拠出年金の脱退条件にはまることは少ないということになります。
企業型確定拠出年金 | 個人型確定拠出年金 | |
中途脱退できる条件 | ・企業型年金加入者、個人型年金加入者ではない ・企業型年金運用指図者、個人型年金運用指図者ではない ・個人別管理資産が15000円以下である ・企業型確定拠出年金資格喪失月の翌月から6ヶ月以内である | ・国民年金の保険料免除者である ・障害給付金受給者ではない ・通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下である ・個人別管理資産が25万円以下である ・企業型、個人型確定拠出年金の資格喪失から2年以内である ・企業型確定拠出年金の脱退一時金受給歴がない |
転職先に企業型確定拠出年金制度がない場合は?
企業に勤めていても仕事内容が合わない、働く条件に納得ができない、また家族の事情などから転職する場合もあります。最近は生涯雇用が少なくなっており、転職経験のある方は非常に多いです。転職となった場合、転職先の企業で企業型確定拠出年金が導入されていれば、移換手続きを行い継続することができます。
しかし転職先に企業型確定拠出年金制度の導入がない場合には、どのように手続きを行えばいいのでしょう。
確定拠出年金の移換手続きが必要
転職先企業が企業型DCを導入していないという場合には、個人型確定拠出年金に移換手続きをとることになります。半年以内に移換手続きを行う必要があるので早期に手続きを行っておくほうがいいでしょう。
iDeCoを取り扱う金融機関に口座を開設する
移換手続きについては移換対象となる年金資金がある場合に限ります。個人型確定拠出年金「iDeCo」を取り扱う金融機関で口座を開設する必要があります。この時に書く金融機関で個人型の運用プランをチェックし内容をよく確認し、口座を開設しましょう。
書類を提出して移換手続きをする
この時の手続きの際、個人別管理資産移換依頼書と個人型年金加入申出書が必須となります。個人別管理資産移換依頼書は勤務先の担当部署でもらいます。個人型年金加入申出書は利用する金融機関に請求します。
勤務先退職後に送られてくる資産移換手続きに必要な情報が記載されている確定拠出年金加入者資格喪失手続き完了通知書や加入者資格喪失のお知らせなどの書類も必要です。
資格喪失日から6か月以内に手続きしなければならない
企業型確定拠出年金の資格喪失日から6ヶ月以内に手続きをする必要があります。企業型から個人型確定拠出年金への移管作業は1ヶ月から3ヶ月程度かかるので、早急に手続きを行う方が安心です。
インターネットでも手続きが可能
企業型確定拠出年金はインターネット上でも手続きができます。準備する書類は窓口の申請とおなじです。ウエブサイトから申し込みを行ない、書類を郵送にて提出、加入審査が行われ書類が送られ、資産移換完了です。
確定拠出年金の資格喪失後に中途脱退や移換をしなかった場合
確定拠出年金の資格を喪失してから何も手続きをせずに手続き期間が過ぎてしまうとこれまでの運用が無駄になります。最終的に受け取る年金額が手数料が差し引かれるなどによって少なくなることもあり、しっかりと期間内に移換などの手続きをとる必要があるのです。
運用資産は国民年金基金連合会に移換される
企業型確定拠出年金の移換については加入者資格を喪失した翌月から起算し、6か月以内に手続きをしないと「国民年金基金連合会」に年金基金が自動移換されます。自動移換されるのならそれでいいでしょ?と思うのは間違いです。国民年金基金連合会に自動移換されることで生まれるデメリットがあるのでよく理解し、手続きを期間内に行うことを考えましょう。
自動移換のデメリット
自動移換されると様々なデメリットが生まれます。移換手続きをしっかり6か月という期間内に済ませておけば問題ありませんが、手続きしないでいるとせっかくの確定拠出年金のメリットを全く活かすことができない資産となってしまうのです。
現金化され無利息なので資産は増えない
国民年金基金連合に確定拠出年金が自動移換されるとその資産は現金化されます。現金化するということは運用できる状態にないので資産運用の指図ができなくなるのです。そのため、運用目的の資金として利用できず資産が増える事もなくなります。もちろん現金ですから利息が増える事もないのです。
手数料が発生し資産から引かれる
自動移換される時には手数料が自動移換される資産から差し引かれます。特定運用管理機関に対する移換手数料が3240円、自動移換に関する事務手数料として1029円、合計で移換する際に4269円かかります。
その上自動移換から4ヶ月以降は管理手数料として毎月41円が自動的に惹かれていくことになります。つまり、資産がどんどん減っていくだけという状態になるのです。
確定拠出年金の通算加入者等期間に参入されない
確定拠出年金が自動移換されると老齢給付金を受けるための加入者期間とならずカウントされません。通算加入者等期間は10年未満となると受取開始が60歳以上になる可能性が出てきます。
運用もできずその上手数料がどんどん取られ、さらに通算加入等期間に参入無など、いいことが全くありません。このデメリットをよく理解し、確定拠出年金の移換手続きは期間内に早めに終えておくことが必要なのです。
確定拠出年金の解約について知り、慎重な選択をしよう
確定拠出年金は老後の資産を形成するにあたり、メリットの高い方法といわれています。しかし内容をよく理解しムダにならないように管理する事も重要です。移換手続きや脱退についてなど、わからないことをそのままにせず損をすることがないように管理する必要があります。
年金という性質上、基本的に解約できないことや脱退にするためにも条件が厳しいということも理解しておべくべきことです。こうしたことをすべて理解し、納得の上で加入、また商品の選択を考えましょう。