自転車のルールまとめ。意外と知られていない規則や禁止事項とは

自転車のルールまとめ。意外と知られていない規則や禁止事項とは

2018.03.23

通勤や買い物など生活に便利な自転車。自動車とは違う魅力があり、趣味として楽しむ人も増えています。しかし自転車のルールを知らずに、思わぬ事故に巻き込まれる危険も。安全に乗るために、意外と知られていないルールや禁止事項を学んでおきましょう。

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自転車にも決まりがある

自転車は、特別な免許も必要なく、誰でも気軽に楽しむことができる乗り物です。しかし、その分正しいルールやマナーについて学ぶ機会も少なく、自己流で乗っている人も少なくありません。ルールを知らないと、自分だけでなく、周囲の人に迷惑をかける可能性も。 ルールやマナーを守って乗ることさえできれば、駐車スペースもそれほど必要なく、便利な自転車。自転車に安全に乗るためのルールについてしっかり確認しましょう。

道路交通法の観点から考える

原動機を持たない車両

自転車というと、徒歩と同じように考えている人も多いのではないでしょうか。自転車は、徒歩のように手軽かつ徒歩よりも早く移動できるため、身近な乗り物として人気です。ちょっとした距離の移動や自動車の駐車スペースがない場合には、自動車や公共機関よりも、徒歩や自転車を選ぶことも多いでしょう。 しかし、自転車は車両の一種である軽車両に該当します。軽車両とは、原動機を持たない車両のこと。選択肢として比較されることの多い徒歩とは、本来大きく異なるものなのです。軽車両である自転車には、自動車と同じように守らなければならない交通規則があります。

違反したら切符がきられる

万が一、自転車乗車中に交通違反をしてしまうと、罰則を受けることになります。交通違反をした場合、自動車と同じように切符が切られることに。出頭が必要になる赤切符は、3年間に2回以上切られた場合、有料講習を受けなければなりません。受講は義務であるため、もし受けなかった場合には5万円以下の罰金となります。 状況によっては、自転車指導警告カードとよばれる指導票だけをもらうケースもあります。この指導票だけであれば、有料講習のカウントには含まれませんが、危険な運転をしていたとして警察からその場で指導を受けることになります。

飲酒運転は罰則対象

自動車のイメージが強い飲酒運転ですが、自転車も飲酒運転は罰則対象であり、絶対やってはいけません。自動車に対しては、社会全体として飲酒運転への意識が高まり、飲まないことが当たり前の世の中になってきました。しかし、自転車に関しては、まだまだ認識が薄く、飲酒をした状態で自転車に乗ることに抵抗がない人も。 社会人になると、仕事帰りや飲み会など、お酒を楽しむ機会も増えがちです。通勤などの移動手段として自転車を利用している場合には、押して歩いたり、可能であれば翌日まで駐輪場に預けたりすることもひとつの方法です。自転車の飲酒運転は絶対にやめましょう。

知らずにやってる禁止事項

歩行者にベルを鳴らす

自動車に比べ、交通規則に対する意識が薄くなりがちな自転車。禁止とは知らずに何気なく行ってしまっていることもあるかもしれません。例えば、歩行者に対してベルを鳴らす行為。何気なく鳴らしてしまう人も少なくありませんが、これは交通違反であり、警音器使用制限違反にあたります。 道路標識によってベルを鳴らす指示がある場合、もしくは危険回避のため以外の目的では鳴らしてはいけません。自転車で通過する際、歩行者に避けてもらおうとするなどの目的で鳴らすことは禁止されています。さらに、本来車道を通らなければならない自転車が、歩道に入って歩行者にベルを鳴らすとなると、重い罰則が科される可能性も高くなるでしょう。

傘指し運転

ちょっとした外出に便利な自転車ですが、その反面、天気に左右されるというデメリットも。季節によっては雨が多い時期もあり、自転車に乗ることをためらってしまうでしょう。雨の日であっても、レインウェアなどを着用することで利用は可能です。ただし、傘をさすのは禁止事項。傘を持つために片手運転になり、安全な運転が難しくなってしまうのです。 また、傘さし運転は、傘によって視界が狭くなりがち。ただでさえ視界が悪い雨の日には、周りの様子がさらに見えなくなってしまうので、思わぬ事故につながる危険性も高くなります。自転車に乗るときには、傘をさしての運転は絶対にやめましょう。

2台並んでの走行

違反とは知らずにやってしまう人が多いのが、2台で並走する行為ではないでしょうか。日常生活の中でも、友人と一緒に移動したり、親子でサイクリングを楽しんだりと、並んで走行してしまった経験がある人は少なくないでしょう。しかし、特別に認められている場所を除き、自転車で並んで走行することは禁止。2万円以下の罰金が科されることになります。 特別に認められている区間には並進可の標識が掲げられていますが、全国的にみてもそれほど多くはないため、並走できる区間はごくまれ。自転車が2台以上並ぶと、車道や歩道を大きく塞ぐことになり大変危険です。必ず1台ずつ走行するようにしましょう。

乗車しながらの犬の散歩

自転車に乗りながら犬の散歩を行う行為も、交通違反になるので注意しましょう。これは、犬のリードをもつことで、片手運転になったり、ハンドルをしっかり握れなかったりすることで、安全な運転が難しくなってしまうからです。散歩の環境によっては、ペットが急に走り出したり思わぬ方向に進もうとしたりする危険もあります。 さらに、万が一人や他のペットに対して危害を加えそうなときにも、飼い主が危険を察知して対応する必要があるでしょう。散歩中に飼い主が自転車に乗っていると、急な変化に対応しきれない可能性も高く、ケガや事故につながる可能性が高くなってしまうのです。

保険加入の必要性

自治体によっては加入義務化

自転車の万が一に備えるための自転車保険。これまでは基本的に任意でしたが、全国で少しずつ加入を義務とする自治体が増えています。加入が義務づけられるようになった背景として、自転車乗車中に他人に被害を与える事故が増えていることが挙げられます。兵庫県は、自転車保険の加入義務化を全国でいち早く導入しました。 兵庫県民が加入する「ひょうごのけんみん自転車保険」は、県内で自転車に乗っている人や乗る予定の人を対象にしています。加入が義務になっていることで、いざというときの備えになるでしょう。自転車保険の基本は、賠償責任補償と傷害保険の2つ。それぞれの保険は、対象になる事象や人物が異なっています。

高額な損害賠償額請求

自転車保険の義務化は、自転車に乗車する本人ではなく、他人に対する賠償責任が主な目的になっています。他人に被害を与えてしまった場合、被害の状況によっては、高額な損害賠償額を請求される可能性も。これは加害者が未成年である場合にも同じです。加害者が支払えないという状況を防ぐために、加入する必要があるといえるでしょう。 携帯電話やスマートフォンを操作しながらのながら運転や、必要以上にスピードを出しての走行など、危険な運転による事故が全国で起きています。たとえ自転車とはいえ、軽いケガで済むケースから死亡事故まで、重大な事故につながる可能性があることを頭に入れておきましょう。

通院・入院等のケガの補償

自転車保険のもうひとつの目的は、乗車する本人のケガや事故に備えるため。どんなに安全を意識して走行していても、ツーリングで転倒してしまったり、通勤中に事故に巻き込まれたりする可能性も決して少なくありません。通院や入院が必要なケガの場合には、傷害保険によって補償金を受け取ることができます。 また、重大な事故により、本人が死亡もしくは重い障害が残ってしまった場合にも、保険金を受け取れるようになっています。趣味や通勤などで、自転車に乗る頻度が高い人は、加入しておくと安心して乗ることができるでしょう。

身近な乗り物だからこそもう一度慎重に見直そう

子どもから大人まで、多くの人が乗る自転車。安全に乗るためには、決められた交通規則を守ることが大切です。特に通勤や通学時などの時間帯には、多くの人が同じ方向に進むことになり、走行者や歩行者が増えると、ケガや事故につながる可能性が高くなります。 自転車は、特別な試験も必要なく誰でも乗れてしまうもの。だからこそ、危険性や規則を理解しながら乗る必要があります。安全を守るための交通ルールを改めてきちんと見直し、自転車を安全に楽しみましょう。

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