若い世代でも投資を始める人が増えている
金融庁において、2017年12月末時点のNISAの口座数について調査したところ、20歳代が持つNISA口座数は468,589口座でした。
NISAは1人につき1つの口座の開設ができ、2018年5月1日現在の20歳代の総数 (概算値、総務省統計局調べ)が約1,253万人であることから、20歳代の約3〜4%の方がNISA口座を持っているといえます。
口座を選ぶときの基礎知識
口座を選ぶときは、事前に必要な基礎知識を身に着けておきましょう。
NISAとは
NISAとは、2014年1月にはじまった、個人投資家向けの税制優遇制度です。通常、株式などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して課税がされますが、NISAでは毎年120万円の非課税投資枠が設定され、得られた配当・譲渡益などが非課税対象となります。
NISA口座以外で利益が生じた場合、確定申告が必要になることがある
NISAをはじめる前に、証券会社などで口座を開設する必要がありますが、NISA口座の開設と同時に一般口座か特定口座(特定口座は源泉徴収ありか源泉徴収なし)のいずれかを選択します。
一般口座や特定口座の源泉徴収なしを選択すると、NISA口座での取引で生じた利益は確定申告は不要ですが、NISA口座以外(一般口座や特定口座)での取引で生じた、20万円を超過する利益についてはご自身による確定申告が必要となります。
特定口座の源泉徴収ありを選択するとNISA口座以外での取引で20万円を超過する利益が生じても、ご自身による確定申告は不要です。
投資家が行う手続きが異なる
NISA口座以外での取引で20万円を超過する利益が生じた場合、一般口座を選択すると、税金の計算や確定申告など、ご自身による手続きが必要となります。
特定口座の源泉徴収なしを選択すると、証券会社などが作成した年間取引報告書を使って、ご自身による確定申告を行います。
特定口座の源泉徴収ありを選択すると、証券会社などがご自身に代わって税金を納めてくれるので、ご自身による手続きは不要です。
初心者におすすめは源泉徴収あり特定口座
源泉徴収ありの特定口座には以下のようなメリットがあります。
確定申告をしなくてすむ
NISA口座以外での取引をする場合、特定口座を選択すれば、証券会社などが、1年間の利益と損失の計算をしてくれるうえに、その内容をまとめた年間取引報告書を作成してくれます(NISA口座では作成されません)。さらに源泉徴収ありの場合、確定申告の必要もないので初心者におすすめです。
税金が余計にかかる
NISA口座以外の取引で生じた利益は、一般口座や特定口座の源泉徴収なしの場合は、年間20万円以下であれば申告が免除されるところ、特定口座の源泉徴収ありの場合は、年間20万円以下の利益だったとしても、税金が徴収されてしまいます。
利益が非課税になるNISA
利益が非課税にあるNISAですが、ここではそのメリットやデメリットも紹介します。
非課税期間は投資した年から数えて5年目の年末まで
非課税期間は、投資をした年を1年目と数えて、5年目の年末までです。したがって、ある年の4月に投資をしても、12月に投資をしても、非課税期間の満了は同じ日になります。
確定申告が不要
NISA口座では、年間120万円までの投資なら得られた利益に税金がかからないので、確定申告は必要ありません。
しかし、ここで注意が必要なのは、NISA口座で保有する株式の配当金や、REITなどの分配金を受け取る際には、株式数比例配分方式(各証券会社で受け取り)を選択しなければ、配当金などに課税がされるということです。
株式数比例配分方式以外の受領方法を選択した場合であっても、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことで、配当控除の適用などを受けることができます。
非課税投資枠は繰り越せない
年間の投資額が非課税投資枠(120万円)の上限に達しなかったとしても、翌年の非課税投資枠を増加させることはできません。保有する金融商品を売却した分に対応する非課税投資枠を再び利用することも不可能です。
非課税投資枠を超える投資分は、一般口座や特定口座での取り扱いとなり、生じた利益は課税対象となるので注意が必要です。非課税投資枠がいくら残っているかはインターネットで確認することができます。
ロールオーバーとは
非課税期間が満了した際には、NISA口座で保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移すことができます。この移行のことを「ロールオーバー」と呼びます。
ロールオーバー後の金融商品はNISA口座でさらに5年間保有することが可能です。ロールオーバーをした金融商品の時価が120万円を超過する場合、その年の非課税投資枠を使いきることになります。
保有している金融商品はロールオーバーをせずに一般口座や特定口座に移す(ロールオーバーの手続きをしなければ自動的に移ります)こともできますし、売却することも可能です。一般口座や特定口座へ移す場合の取得価額は、非課税期間満了時の最終営業日時点の時価となります。
NISAは2014年に開始された制度なので、早い方では2018年にロールオーバーの手続きをすることになります。2018年5月28日現在、手続きの詳細は、どの金融商品取引業者においても確定していないようです。
NISAのデメリット
NISAのデメリットを紹介していきます。
損益通算ができない
損益通算とは一定期間に行われた売買を個別に計算し、その利益と損失を合算し、最終的に利益であったか、損失であったのか数値を算出することです。
損失が出た場合は、確定申告により、その年分の上場株式などの配当などに係る利子所得の金額及び配当所得の金額と損益通算をし、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、3年間の繰越控除(翌年以降にその損失を繰り越して翌年以降の利益から控除すること)を受けることができます。
NISA口座で損失が出た場合、一般口座や特定口座で保有している金融商品によって得た利益との損益通算はできません。
代用有価証券にはならない
信用取引とは、現金や有価証券を担保として金融商品取引業者に預け、金融商品取引業者からお金を借りて株式を買ったり、株券を借りてそれを売ったりする取引のことです。
代用有価証券とは、この担保として金融商品取引業者に預ける有価証券のことを指します。NISA口座で保有する銘柄を代用有価証券として利用することはできません。
ご自身に適した口座を選ぶ
NISAの非課税投資枠を超える分の投資は一般口座や特定口座の取り扱いとなり、課税の対象となります。また、NISAは2023年までの制度とされていることから、NISA口座で金融商品の購入を行うことができるのは2023年までということになります。
将来を見据えて考えると、どちらの口座を選択するかはとても重要です。特定口座を選択した場合は、源泉徴収の有無についてもご自身で決める必要があります。メリット、デメリットを比較して、ご自身の価値観に合った口座を選択しましょう。