ドローンの飛行許可を取るには。無許可で飛ばすと法に抵触する危険も

ドローンの飛行許可を取るには。無許可で飛ばすと法に抵触する危険も

2018.09.15

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ドローンの飛行許可の取り方とリスクについて

今、若い男性を中心にドローンがとても売れているそうです。単に飛ばして遊ぶだけではなく、障害物を避けながらタイムを競うレースゲームを楽しんだり、TVやスポーツ中継でもよく見かける空中から撮影したダイナミックな動画を手軽に撮影できることもあり人気です。 ですがドローンを飛ばすのに飛行許可が必要になることは意外と知られていないようです。知らないうちに法を犯すことのないよう、事前に確認しておきましょう。パソコン メモ

ドローンの飛行許可を取らないとどうなる?

まずドローンの飛行許可を取らないと、どのような事態になるのでしょうか。実はちょっと叱られるくらいでは済みません。

違法飛行で前科一犯になるかも

ドローンは建物にぶつかったり、周囲の人に怪我をさせる恐れもあることから航空法や道路交通法などにより事前に飛行許可をとる必要があります。もし許可を取らずにドローンを飛ばしてしまうと、違法飛行となり50万円以下の罰金が課せられ、前科一犯がついてしまいます。 前科がつくとは「知らなかった」では済みません。公務員や医師などの仕事につくことができなくなったり、結婚や会社の設立、資金の借入時に不利になるなど、ろくなことがありません。ドローンに人生を左右されることのないよう注意しましょう。

ドローンでの罰金刑の実例

ではドローンをうっかり飛ばして本当に罰金刑になった例はどのくらいあるのでしょうか。 全国で初めてドローンの無許可飛行で逮捕者が出たのは2017年のこと。公園付近でドローンを飛ばしていましたが、公園のすぐ近くに航空法で飛行が禁止されている住宅地があったため略式起訴をされ、罰金15万円の略式命令が出ています。 他にも「夜景を撮影するため」と住宅地でドローンを無許可で飛ばした男性に罰金20万円の略式命令が出たり、外国人観光客が書類送検された例もあります。都市圏ではほとんどの場所がドローンの飛行禁止区域になっているため、基本的に許可が必要なものだと思っておくほうが賢明かもしれません。 対談 メモ

飛ばす場所によって変わる飛行許可の申請先

無許可では危険ですが、飛行許可をとればドローンを飛ばすことは可能です。ですが「どこで」飛ばすかによって飛行許可の申請先が変わります。ご自身の飛ばしたい場所の場合、どこに申請するのか事前に確認しておきましょう。

国土交通省と空港事務所と地方航空局

ドローンの飛行が禁止されている空域を大きく3つに分けることができます。空港などの周辺の上空、150m以上の空域、人口集中地区の上空の3つです。 空港などの周辺や150m以上の空域であれば、飛行させる地域の管轄する空港事務と、国土交通省航空局の2箇所に書面で申請をします。飛行する日時や飛行経路などの詳細も必要で、許可が出るまで日数がかかることが多いようなので、早めの申請を心がけましょう。 人口密集地区の場合は、国土交通省のみの申請でOKです。ドローンの飛行予定地が禁止地域であるか、空港周辺と認められるかは総務省のHPで確認することができます。禁止区域でない場合は申請は必要ありません。 【参考リンク:http://maps.gsi.go.jp/#8/35.563512/140.339355/&base=std&ls=std%7Cdid2010&blend=0&disp=11&lcd=kokuarea&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0f0&d=l

土地や私有地の管理者

総務省のHPで飛行禁止区域でなかったと分かった場合でも、まだ気を抜いてはいけません。航空法に問題がなくても私有地の上空は「土地所有権」の範囲内にあたるため、無許可でドローンを飛ばすと権利侵害行為とみなされる場合があります。 残念ながら私有地の場合は具体的な申請フォームはありません。自分で誰の土地なのかを調べて、個人的に許可を求めるしかないようです。ドローンに理解がない人だと冷たく断られる可能性もあります。その場合は残念ながら諦める他なさそうです。

警察署

警察署への申請は法的に必要ありません。ですが近所での目撃情報や近隣からの苦情が警察に入る可能性があります。 実際に敷地の管理者に許可をとってドローンを飛行させていた際に、近隣住民によって通報があり、対応した担当者も詳しい知識を持ち合わせていなかったために大事になったというケースもあります。もちろん罰則などはありませんでしたが、事前に警察に連絡を入れておくと対応がスムーズに行われるでしょう。

公園など管轄の自治体

国土交通省に許可を得ていても、飛行場所が公園などの公共の場所だと自治体の条例によっては別途許可が必要な場合があります。そもそも公園では飛行禁止であったり、日時や飛行場所を細かく申請する必要がある場合も。 わざわざ面倒に感じるかもしれませんが、ドローンの飛行には危険が伴うことも事実です。市町村の役場で飛行可能なエリアを確認し、必要に応じて申請をしましょう。 パソコン

飛行許可の申請方法は

次に具体的な飛行許可の申請方法についてです。細かい書類の記入が必要で、不備があると申請は通りません。慣れるまでは早めに申請を出すように心がけましょう。

自力で申請

申請書が国土交通省のHPでワード形式で配布されています。飛行の目的や賠償保険の加入の有無、ドローンの型番などをフォームに従って記入し、提出ます。 専門用語が多く、自分がどのパターンに当てはまるのか判断が難しいようです。国土交通省のHP上でも「不備が多く審査に時間がかかっているため、事前に未記入事項や不足資料がないか確認してほしい」と呼びかけています。初めて申請する場合は、申請に慣れたユーザーに添削を依頼するのもいいでしょう。 【参考リンク:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

オンラインが便利

2018年4月からオンラインでも飛行許可申請ができるようになりました。書面に比べると申請方法も簡素化されていて、質問に答えていくだけで申請書を作成できるようになっています。とはいえ書面と同様、申請ミスには注意しましょう。 またオンライン申請は国土交通省の管轄内のみなので、各自治体や警察署などへは別途申請が必要です。オンライン申請だけで満足して、うっかり無許可でドローンを飛ばすことがないようにしましょう。 【参考リンク:https://www.drone.jp/news/20180321150956.html

代行業者にお願いする

代行業者はその名の通り、ドローンの飛行許可に関する手続きを一通り進めてくれるありがたいサービスです。代行業者に申請内容を伝えた後は、申請書の作成や各管轄へ申請、書類のやりとりなど全てお任せ。忙しい人にはぴったりです。 相場は1回3万円程度で、操縦者や機体を追加する場合はオプション料金がかかることも。もちろん全て自分で行えば無料で申請することができますが、何度も書類不備などで無駄なやりとりを繰り返すくらいならこのくらい、と思う人も多いはずです。 また申請を代行するには、行政書士の資格が必要です。自分で申請することに慣れたからといって、安易な気持ちで知人の申請を代行すると行政書士法違反になるため気をつけましょう。 広場

申請が不要なエリアは

なにかと面倒に感じてしまうドローンの飛行申請ですが、中には申請不要な場所も存在します。身近に申請不要なエリアがあるならば、積極的に活用してみましょう。

ドローン飛行場

ドローンの練習におすすめしたいのがドローン専用の飛行場。まだ数は少ないものの、関東、関西を中心に全国的に広まっているようです。室内の練習場が多いので、悪天候でも影響なく練習することが可能です。 また大半が有料ですが、中には無料の練習場も。同じ趣味の仲間も集まるため、情報交換の場としても活用できるでしょう。操作に慣れるまではこのようなスペースを活用することをおすすめします。

私有地

個人的に土地を持っている場合は、誰かに文句を言われることなく心ゆくまでドローンを飛ばすことが可能です。親戚や知人で私有地を持っている場合は打診してみてはいかがでしょうか。 ただし私有地であっても、周囲に住宅や公園がある場合は事故の危険が伴います。高度や周囲30mには注意しましょう。また都会では私有地であっても許可が必要な場合もあるため、事前に自治体への問い合わせを忘れずに行いましょう。 メモ 本

飛行許可については確認と事前連絡により通報などトラブルを回避できる

もっと手軽に遊べると思っていたドローン。慣れるまでは面倒に感じるかもしれませんが、許可が必要な場所や申請のノウハウを一度覚えるまでの辛抱です。 ドローンに対して否定的な感情を持っている人も少なくないため、うっかりしていると思いがけないトラブルに巻き込まれる可能性もあります。事前の確認や連絡をおこたらず、安心して心ゆくまでドローンを楽しみましょう。

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