老後の生活に欠かすことのできない「年金」。突然ですが、年金が「いくら」支給されているのかあなたはしっかりと把握していますか?
実は納付期間や受給時期の繰り下げ、繰り上げによっても変わってくるため、仕組みを理解していないと貰える額が減らされてしまうことも。また、国民年金や厚生年金をはじめ、障害年金や遺族年金など年金にもさまざまな種類があるのです。
そこで今回は年金について、「いくら」受け取れ、支払わなければならないかということを中心に、その仕組みについてわかりやすく解説してまいります。少しややこしい年金制度ですが、この記事で全てまとめて理解してしまいましょう!
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この記事を書いた人
ファイナンシャルプランナー
児玉一希
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年金はいくらもらえるのか
私たちの老後を支える年金ですが、一体いくらぐらいもらえるのでしょうか。
まずは現在の年金の満額や年金見込み額など、年金の額について見ていきましょう。
年金の満額について
年金においては、途中で支払いの滞納や免除期間がなければ満額受給ができるようになっています。
その納付期間は40年間。この期間、しっかり納め続ければ良いということになります。
しかし、ここで年金の満額とは毎年変わっており、どのように決まるのか疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実は、年金の満額については「消費者物価指数」をはじめ、年ごとの物価や賃金の変動を考慮して計算されているのです。つまり、景気が良く経済が順調に回っていれば年金も多くなる傾向にあるのですね。
参考までに平成31年度の年金の満額は「780,096円」であり、月々の支給にすると「65,008円」。前年度である、平成30年度の64,941円と比べると0.1%(67円)プラスとなったようです。
ねんきん定期便を確認しよう
年金の状況を把握するためにも、「ねんきん定期便」をしっかり確認しておきましょう。しかし、このような物があることを今初めて知ったという方もいらっしゃるかもしれませんので、ここで解説させていただきます。
ねんきん定期便とは
「ねんきん定期便」とは、毎年誕生日に送られてくる自分の年金記録が記された郵便物のことです。これまでに納めた金額から、現時点でシミュレーションした将来貰える年金の額まで見ることができるため、老後の計画を立てるのにとても役立ちますよ。
ねんきん定期便では、50歳を節目にそれ以下かそれ以上の年齢であるかにより、送られてくる形式が異なってきます。
将来の受給見込額を知ることができる
50歳以上から受け取るねんきん定期便では、60歳で年金の支払いを終えると仮定して、これまでの加入実績から算出された年金見込み額が記載されています。
多くの方の場合、50歳以上ではすでにほとんどの年金額を納めた状態であるため、ここでの見込み額はかなり実際に近い金額となるでしょう。
一方、50歳未満で受け取るねんきん定期便は現在までの加入実績に応じ、シミュレーションされた年金額が記載されています。しかし、50歳未満ではまだ納めるべき年金が残っているため、将来実際に受給できる額はその後の加入実績などで変動することに注意しておきましょう。
ねんきんネットならもっと手軽
しかし、誕生日に送られるねんきん定期便を待たずにいますぐ情報が知りたい、と思われることもあるかもしれません。
その場合は、電子版ねんきん定期便である「ねんきんネット」を活用しましょう。これならばインターネットを通じ、24時間いつでも自分の年金の情報を手軽に確認が可能。
基礎年金番号またはねんきん定期便のアクセスキーを使えば簡単に登録できるため、是非とも登録を済ませておくのがおすすめですよ。
年金について理解しておこう
私たちの老後を支える年金ですが、かなり色々な種類があってややこしいと感じてしまうかもしれません。そこで、ここでは年金をわかりやすく理解できるように解説いたします。
年金の構造は家に例えられる
年金の仕組みを理解するためには、「家」をイメージするとわかりやすくなります。
では、具体的に見ていきましょう。
国民年金は1階部分
まずは「国民年金」ですが、これは年金の土台となることから、家の1階部分に例えられます。
20歳~60歳の国民が全員加入する制度であり、別名”基礎年金”とも。
国民年金では各人の職業や状況で区分に違いがあり、
- 自営業者:第一号被保険者
- 厚生年金加入者:第二号被保険者
- 第二号被保険者の被扶養者:第三号被保険者
といったようになっています。
厚生年金は2階部分
家の2階部分に相当するのが、会社員や公務員の方が加入している「厚生年金」。厚生年金に入ることで、国民年金にも自動的に加入となるため、まさに国民年金の上に積み重なるような形となるのですね。
厚生年金のメリットは、保険料の半額を会社が負担してくれるところ。年金の支払いは長期に渡るため、その負担が半分で済むというのは非常にお得と言えるでしょう。
支給される額は、働いている間の給料や加入期間などによって決まり、自営業者や専業主婦の方は加入することができないようになっています。
企業や個人で上乗せできるプラス1階部分
上記で述べた国民年金や厚生年金のほか、企業の福利厚生や個人で任意に加入することで、年金にプラス1階部分を上乗せすることもできます。
その代表的なものをいくつかご紹介すると、
・確定拠出年金(iDeCo):会社または個人が拠出した掛金を、加入者が自分で運用し、その結果による給付を受け取る制度。
・企業年金:従業員の福利厚生の一環として、会社が任意に厚生年金に上乗せ給付を行う制度。
・国民年金基金:自営業など、国民年金の第一号被保険者が上乗せして加入できる公的な年金制度。
といった種類があります。
年金は大きくわけて3種類ある
年金の種類としても、その性質ごとに「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」と大きく3つに分けられます。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
一定の年齢になるともらえる老齢年金
65歳から受給資格を得られる、いわゆる一般的な年金が「老齢年金」。老齢年金としては、代表的なものとして「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があります。
まず、「老齢基礎年金」とは国民年金のこと。20歳から60歳になるまでの40年間、全期間において保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されることとなります。
さまざまな事情で、保険料を全額免除された期間の年金額は1/2として換算されることに。ただし、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりませんので注意しましょう。
次に、「老齢厚生年金」は厚生年金のことです。現役時代に厚生年金の被保険者期間(1年以上)があり、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方は、65歳になったときに受給資格を得られます。
障害を負った場合の障害年金
病気やケガで障害を負い、生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給できるのが「障害年金」。これについては、現役世代の方であっても条件を満たせば受け取ることができます。
1級、2級といったように法令で定められた障害等級となっている間に支給されることとなり、さらに厚生年金加入者であれば上乗せした額を受け取れることとなります。
遺族の生活保障となる遺族年金
被保険者が亡くなった場合に、その被扶養者であった遺族が受け取ることができるのが「遺族年金」。
より具体的に言えば、亡くなった方によって生計を維持されていた”子のある配偶者”または”子”が、遺族年金を受け取ることができます。
また、亡くなった方が厚生年金加入者であった場合には、「遺族基礎年金」に加えて「遺族厚生年金」を受け取ることも可能です。
国民年金の保険料について
年金で気になるのは、やはり支払わなくてはならない保険料についてではないでしょうか。
ここでは、それについて詳しく解説いたします。
国民年金保険料はいくらなのか?
私たちが支払う国民年金保険料ですが、令和元年度で言えば「月額16,410円」となっています。実際のところ将来の年金制度がどうなっているかわからないにも関わらず、毎月この額を納めるのはなかなかの負担に感じてしまいますよね。
ですが、その支払いが少しお得になる制度もあるのでご紹介します。
保険料はまとめ払いで割引される
年金には、半年から2年先まで前納することで保険料の割引が適用される「2年前納制度」という制度があります。つまり、まとめて前払いすることで多少お得になるのですね。
その割引額ですが、令和元年度で見ると2年前納で「15,760円」。ほぼ1ヵ月分に相当する額が割り引かれるため、かなり大きいのではないでしょうか。
2年前納では一気に38万円近く払うことになりますが、お得なのである程度貯蓄に余裕がある方であればぜひともおすすめしたいところです。
前納の申込期日は毎年2月の末日なので、申込みを忘れないように。また、前納期間中の厚生年金加入は修正申告が必要ですので気を付けてください。
上乗せすることで受給額が増やせる
年金には、納める額を上乗せすることで受給額が増やせる「付加年金制度」というものもあります。
これによれば1か月あたりの保険料に400円を上乗せすることで、将来【200円×付加年金加入月数】の支給額がプラスされることに。単純計算でも上乗せして納付した額は、年金受給2年目で回収となるためかなりお得ですよ。
厚生年金を受給しながら働く場合は注意
中には、勤めていた会社を定年退職してからも、厚生年金を受給しながら働く予定の方もいらっしゃるかもしれません。しかしその場合、受給額を減らされてしまう可能性もあるので注意してください。
その理由が「在職老齢年金」という制度にあり、これによれば年金の受給年齢にある人が働き続けた場合、収入額に応じて受け取れる年金の一部あるいは全額が支給停止されてしまうことに。
具体的な条件としては60歳以降に在職中に厚生年金を受給し、報酬と年金額の合計額が月28万円を超えた場合に、この制度が適用されてしまいますので気を付けたいところですね。
受給の繰り上げと繰り下げ
年金は原則65歳からの受給となりますが、実は早く受け取りたければ60歳から繰り下げ受給が可能であり、逆に66歳から70歳まで繰り上げて受給することも可能となっています。
しかし繰り下げ受給をしてしまうと早期に受給できる代わり、受け取れる年金額が減額され、さらに減額率は生涯変わらないこととなります。
逆に繰り上げ受給をすれば、最大42%の年金額増額となるのですが、その分年金支給時期が送れてしまうのです。
どちらが良いかは一概には言えないので、自分の老後状況などで判断するようにしましょう。
受給手続きは自己申告となる
勘違いされがちなのですが、年金というのは受給資格を得てから自動で振り込まれるものではなく、自分で受け取るための手続きをしなければなりません。
その方法としては、受給開始年齢の3か月前に年金請求書が届くので、必要事項を記入して所定の窓口へ提出しましょう。すると、偶数月の15日に2か月分振込がなされるようになります。
うっかり申告を忘れてしまうと年金が受け取れず困ってしまいますので、この点は注意しておいてくださいね。
まとめ
今回は年金について、受取りや支払いといった金額を中心に解説いたしました。
年金の満額は経済の状況で変わり、ねんきん定期便などのサービスを利用すれば自分世代の将来の受給見込み額も知ることができるのですね。
さまざまな種類のあって少しややこしい年金ですが、ぜひとも「家」のイメージで捉えて頂ければと思います。
この記事を読んで年金のことが気になったら、まずはねんきん定期便を確認してみましょう!
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