特定口座と一般口座の違いって?源泉徴収が必要な場合とメリットを完全解説!

株取引を行う場合には、証券口座を開設しなければなりません。証券口座には3つの種類があり、それぞれ特徴があります。自分に合った証券口座を開設するためには、3つの証券口座について詳しく知っておかなければなりません。

そこでこの記事では、主に株取引で必要となる証券口座についてわかりやすく解説していきます。この記事を読むことで、どんな証券口座を開設したら良いのか、自分に合った証券口座を開設することができるようになります。

この記事を書いた人 ファイナンシャルプランナー 児玉一希
プロフィール・所持資格 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が定めている、ファイナンシャルプランナー技能士の資格を有し、当サイトの監修活動を始め、相場情報のまとめやコラムを寄稿する活動なども行なっている。
 
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証券口座の種類を知ろう!

株取引をするためには証券口座の開設が必要です。一口に証券口座と言っても、証券口座には様々な種類の証券口座があります。

大きく分けると、証券口座には、「源泉徴収ありの特定口座」「源泉徴収なしの特定口座」「一般口座」という3つの種類があります。それぞれの証券口座の大きな違いは、税金の支払い方法の違いと税金の免除があるかどうかの違いとなります。

以下では、それぞれの口座について解説していきましょう。

源泉徴収ありの特定口座とは

源泉徴収ありの特定口座を選んで特定口座を開設したときには、確定申告をする必要がなくなります。株取引によって利益が出た場合には、税金を払わなければなりません。

特定口座を選んでおけば、証券会社側で税額を計算して予め税金を差し引いておいてくれます。2014年(平成26年)〜2037年(令和19年)末までの源泉徴収税率は以下の通りです。

源泉徴収ありの特定口座を選んでおけば、すでに税金が引かれた後の金額が自分の証券口座に表示されることになります。結果として、自分自身で確定申告をせずに済むため、手間がかからないというメリットがあります。

取引の都度、利益が出ていれば、所得税と住民税を源泉徴収し、損失であれば還付がおこなわれることになりますし、証券会社からは1年に1回税務署に税金が納付されます。

証券会社に特定口座を開設した投資家には、開設した年以後毎年1月末までに、証券会社から「年間取引報告書」が交付されるので、自分の年間の取引について知ることが可能です。

源泉徴収なしの特定口座

源泉徴収なしの特定口座では、証券会社が年間の損益を計算し、それを記載した「特定口座年間取引報告書」が交付されますが、証券会社は譲渡益税の源泉徴収を行うことはなく、自分で確定申告をする必要がある口座です。「特定口座年間取引報告書」を利用することによって、簡易な確定申告が可能となっています。

つまり、源泉徴収なし口座は、証券会社が株式の売却損益の計算はしてくれますが、納税まではしてくれません。よって、自分自身で確定申告をする必要があります。

この場合、給与所得以外の株式取引で生じた所得が20万円以下となった場合は確定申告をする必要はありません。

 一般口座とは

「一般口座」で株式の売買を行った場合は、売却損益の計算は全て自分自身で行う必要があります。自分で株取引の損益を計算し、確定申告を行う必要があります。

一般に、この計算は大変な手間がかかることから、多くの個人投資家は源泉徴収ありの口座を開設することが多くなっています。

特定口座と確定申告の関係

個人投資家であれば、特定口座の開設がおすすめです。以下では、特定口座と確定申告の関係性について開設していきましょう。

特定口座を開設する際に気をつけたい3つのポイント

特定口座を開設する際には以下の3つの点に注意する必要があります。

① 上場株式のみ特定口座の開設が可能。
② 同じ証券会社で特定口座と特定口座ではない口座(例:一般口座やNISA口座)の2つを同時に開設することはできない。
③ 源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)を選択した場合、株式取引で生じた譲渡益に対する税金を自分で確定申告する必要がある。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」および「本人確認書類の提示又は写しの添付」も必要となります。

源泉徴収ありの特定口座の税金はどのように計算されるの?

源泉徴収ありの特定口座で現物株式や投資信託、債券の売却や償還、または信用取引の返済取引がある場合には、まず年初からのトータルの純利益と年初から前回の売却又は信用取引の決済までの純利益との増加した差額を計算することで、その差額に対して国税及び地方税についてそれぞれ源泉徴収が行われることになります。源泉徴収税率は以下の通りです。

・平成26年~令和19年は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
・令和20年~20%(所得税15%、住民税5%)

源泉徴収ありの特定口座で無駄な税金を支払わない方法「還付申告」とは

株取引をすると、利益が出ることもありますが損失が出ることもあります。株取引で損失が出てしまった場合、支払った税金が還って来る場合があります。源泉徴収ありの特定口座で株取引をしている場合、証券会社側が税申告を行ってくれますが、損失が出ている場合の還付申告までは行ってくれません。

還付には、損益通算と譲渡損失の繰越控除という2つの制度があります。損益通算とは、『1月~12月までにおこなわれた売買を計算し、その利益と損失を合計して、最終的に利益がでたか損失になったかを算出すること』を言います。

これにより、次のようなケースでは税金が返ってくることになります。例えば、複数の証券会社を利用し、利益と損失が出ている場合(特定口座を開いていて、源泉徴収ありを選択している場合)、一方の証券会社で取り扱った株で損失が出ていても、他方の証券会社で利益がでた株を売却した時には自動的に税金が引かれてしまいます(同一の証券会社内では、自動処理される)。

その一方、一つの口座で利益があり、他方の口座で損失が出ている場合は年度末の確定申告期間中に確定申告をすることで利益と損失を相殺することができるため節税効果があるのです。

もし確定申告をしなかった場合、本来払わなくてもよい税金を利益が出ている口座から取られてしまうので、注意が必要となります。

損益通算をしてもまだ損失分のマイナスがある場合はどうすればいいの?

損益通算をしてもまだ損失分のマイナスがある場合には、繰越控除という方法を使うことができます(株の売買損益は、「譲渡所得」という分類)。繰越控除は、「その年のマイナス分を向こう3年の利益と相殺できる」という制度です。

年間ベースでマイナスが確定した際に、翌年の3月15日までに税務署に確定申告をする必要があります。これをやっておけば、そのあと3年は、利益が出ても損失の範囲内であれば税金をとられることはありません。ただし、繰越控除制度を利用する場合には、毎年の確定申告が必要となります。

特定口座とNISA(少額投資非課税制度)

1年間の投資額が100万円未満である場合にはNISA口座の利用が便利です。NISA口座での取引であれば税金を0とすることができます。

以下では、NISA口座と特定口座についてわかりやすく解説していきましょう。

徹底比較!3種類のNISA

2019年現在、NISAには3種類の制度があります。その3つとはNISA・ジュニアNISA・つみたてNISAです。口座名義人様が20歳以上の場合に利用できるNISAには、「一般NISA」と「つみたてNISA」があります。

同一年内に「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用はできないため、どちらかを選択する必要があります。

(注1) 一定の指数に連動するもののほか、手数料や信託期間、純資産額などについて法令などの要件を満たした商品です。
(注2) 満了時につみたてNISAから一般NISAへ、一般NISAからつみたてNISAへの翌年の非課税枠への繰越しは制度上認められていません。
(注3) 日本に住んでいる20歳以上の人(一般NISA・つみたてNISAをご利用になる年の1月1日現在で20歳以上の方)が対象となります。

一般NISAに向いているのは、「広い商品の中から自分で選びたい方」、「株式の購入を考えている方」、「年間に運用する金額の大きい方」です。

一方で、つみたてNISAに向いているのは、「コツコツ毎月貯めていきたい方」「老後のための資金など、長期での利用を考えている方」「投資信託に興味がある方」となります。

最後にジュニアNISAについて説明していきましょう。「ジュニアNISA」はお子様やお孫様の将来の資産形成を応援する制度。教育資金の準備や生前贈与などに幅広く活用できます。非課税期間は投資をはじめた年を含めて5年間です。投資可能期間は2016年4月~2023年12月となり、毎年80万円まで非課税枠として利用することができます。

ジュニアNISA内の資金は18歳まで引出すことができなくなります。 引出し制限のある間に引き出す場合には、ジュニアNISA口座が廃止となり、過去に得た売却益や配当金などに対して課税されることになります。

NISAの特定口座の開設方法

NISA口座を開設する年の1月1日時点で満20歳以上の国内居住者(個人)であれば、NISA口座を開設することが可能です。

NISA口座は同一年において一人一口座となり、金融機関を変更した場合、変更前の金融機関でNISA口座を開設したまま、変更後の金融機関でNISA口座を開設することになります。

ただし、この場合に新規の投資ができるのは変更後の金融機関のみとなります。また、変更前の金融機関のNISA口座で保有していた上場株式等を変更後の金融機関のNISA口座に移管することはできないので注意が必要です。

NISAでの毎年の投資枠は120万円、つみたてNISAでは40万円です。投資金額(元本)に配当金や手数料は含まれません。投資枠以内であれば、複数回に分けて投資することができます。NISA口座内で発生した損失は税務上ないものとされるため、NISA口座以外で発生した損益と通算することはできません。

また、譲渡損失の繰越控除もできない点もきちんと理解しておく必要があります。

NISA口座で保有している投資信託・上場株式等を特定口座へ移管できる?

NISA口座で保有している投資信託は他の証券会社の特定口座に移管することが可能です。非課税期間20 年が経過した場合、保有する投資信託は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の分配金や売買益等については課税されます。

振り替えた上場株式等の取得日は振替日、取得価額は振替日の時価となります。なお、NISA口座から振替を行っても、その金額分の非課税枠が空くことはありません。

一般口座から特定口座への変更はいつでもOK!


一般口座から特定口座への変更は、証券会社に所定の手続きをすることでいつでも可能です。取引をしている証券会社の取引画面にログインし、「特定口座の開設」をチェックすれば、証券会社から必要な書類一式が届くシステムとなっています。

特定口座の届出書を返送する際は本人確認書類も同封しなくてはなりませんので、事前に運転免許証など本人確認書類を用意しておくとスムーズに特定口座を開設することが可能です。

一般口座から特定口座へ変更するときに気をつけたい2つのポイント

先に説明したように、特定口座はいつでも開設できますが、すでに一般口座で所有している金融商品を移すことができないケースが多いです。また、特定口座を開設したとき、一般口座は閉鎖されません。

その結果、両方の口座がある状態となるため、金融商品の購入時の口座区分の選択には注意が必要となります。

源泉徴収なしの特定口座の確定申告のやり方

「特定口座(源泉徴収なし)」を利用している場合には、毎年1月中旬頃に前年の譲渡や配当金の受取りに対する損益額等を記載された「年間取引報告書」が証券会社から郵送されてきます。

複数の証券会社で特定口座を開設している場合や一般口座でも取引があった場合には、全ての所得を合算した書類を自分で作成の上、税務署に提出する必要がある点に注意が必要です。また、通常の確定申告同様、譲渡益が合計所得金額に含まれるので、所得制限のある税制上の優遇規定を受ける場合には注意が必要となります。

特定口座(源泉徴収なし)を利用している人は、給与所得が年間2,000万円以下で、株の売却益や配当金などの利益が年間20万円以下なら、確定申告を行わず税金を納める必要はありません。

ただし、年間の投資利益が20万円以下なら確定申告をする必要はありませんが、もしも投資で1円でも利益が出ているのなら、住民税の申告は行わなければなりません。申告を忘れると脱税となりますので注意しましょう。

さらに、特定口座(源泉徴収あり)は株で利益を上げる(利益がある状態で決済する)タイミングで源泉徴収がされますが、特定口座(源泉徴収なし)はその年の確定申告はおよそ2月中旬〜3月中旬に確定申告を行い、その後税務署から支払通知が来ることになります。

つまり、その間は税金を支払う必要が無いため、儲けた利益を最大限活用することが可能です。

FXには源泉徴収あり・なしのような口座はない

これまでは株取引について説明をしてきました。ここでは、FXについて説明していきましょう。FXの場合には年間利益が20万円を超えた場合に確定申告をする必要があります。

株の場合、特定口座(源泉あり)を選んでいると、税金が源泉徴収で支払われますので、確定申告する必要はありませんが、FXにはそのような口座がないことから、利益が出た時は自分で確定申告をする必要があります。

確定申告が必要なケースとは

給与の年間収入金額が2,000万円以下かつ給与の支払を1か所のみから受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

しかし、サラリーマンなど給与収入がある場合、FXによる年間所得が20万円を超えた場合、専業主婦や学生、個人事業主などの場合、年間所得が38万円を超えると確定申告する必要があります。

FXと株の損益は相殺できない

FXと株は損益を相殺(損益通算)することができません。それぞれ損失は3年間繰り越すことが可能ですが、FXの損失と株の利益を相殺することはできない点を理解しておく必要があります。

FXも株もどちらも申告分離課税であるため、税金が20%(所得税15%、住民税5%)がかかりますが、それぞれ別々に計算されることになります。

これから特定口座を開設する方へのおすすめネット証券

以下では、これから特定口座を開設しようと思っている人におすすめのネット証券を紹介していきましょう。おすすめのポイントを証券会社ごとにまとめておいたので、自分に合った証券会社で証券口座を開設するようにしてください。

証券会社名 おすすめのポイント
マネックス証券 総合的に一番のおすすめ
SBI証券 口座数はネット証券No.1
楽天証券 ツールが豊富・
楽天会員は口座開設が簡単
GMOクリック証券 安くて使いやすい初心者に人気
ライブスター証券 とにかく手数料が安い
カブドットコム証券 ツールが豊富
松井証券 ネット証券の老舗
マルサントレード 2ヶ月間手数料無料

特定口座の関連用語まとめ

最後に、特定口座と関連する用語についてまとめておきましょう。

特定口座の関連用語①「損益通算」

損益通算とは、一定期間におこなわれた売買を個別に計算し、その利益と損失を合算し、最終的に利益であったか、損失であったのか数値を算出することを言います。

特定口座の関連用語②「損益通算の確定申告期間」

損益通算をする場合の確定申告の期間は、2月16日~3月15日の1ヶ月間となっているため、必ずこの期間内に確定申告する必要があります。

特定口座の関連用語③「特定口座の取引報告書」

取引報告書とは、特定口座を開設されている人に対して、1月1日から12月31日までに受渡が済んでいる特定預りの譲渡や、特定口座内で受取った国内株式、投資信託、特定公社債等の損益や配当金・分配金・利金について記載された書類です。

特定口座の関連用語④「特定口座の譲渡益課税」

株式譲渡益に対して課税される税金の区分としては、所得税、住民税、法人税の3つがあります。基本的には取得価額と譲渡価額との差額を計算し、そこに課税率をかけることで計算されます。

特定口座の関連用語⑤「分配金」(普通分配金・特別分配金または元本払戻金)

分配金とは、投資信託の収益から投資家に還元するお金のことで、決算時に支払われるのが一般的です。運用成果や今後の運用戦略を考慮したうえで運用会社が決めるため、決算期ごとに毎回支払われるとは限らず、金額も決まっていません。

分配金は、税金がかかるか、かからないかで、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」に分けることができます。普通分配金は、投資信託から得た収益なので課税対象となります。一方で、元本払戻金は投資信託から得た収益ではないので課税対象となりません。

特定口座の関連用語⑥「移管」

移管とは、ある証券会社の特定口座で保有している上場株式等を、別の証券会社の特定口座に移すことをいいます。

まとめ

証券口座を開設する場合には、それぞれの特徴を踏まえて開設することが大切です。課税所得の計算が手間だという場合には、源泉徴収ありの特定口座で証券口座を開設すると良いでしょう。証券会社が面倒な税金の計算を行ってくれるので、原則として自分で確定申告をする必要がなくなります。

ただし、損益通算などの制度を利用する場合には、自分で確定申告をしなければなりません。そのためには、きちんと損益通算などの制度を理解しておく必要があります。うまく制度を活用することができれば、税制上の優遇を受けることができます。

確定申告のことも考えつつ、どの種類の証券口座を開設すべきか、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

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