投資信託の税金はどれだけかかる?確定申告の必要性とタイミング・税率の計算例!

投資信託を始めるにあたって気になるのは、税金ではないでしょうか。

投資で利益が出たのはいいものの、どれくらい税金を納めればいいかわからないから、投資にチャレンジできていないなんてことはありませんか?投資信託にかかる税金の計算ってなんだか大変そうだと思っている方も多いと思います。

しかし、実際には税金の計算は簡単ですし、もっと簡単に税金を計算せずに投資を始められる方法があります。

ここでは、投資信託にかかる税金についてと、その税金の計算方法、およびその税金が免除になってしまう制度について説明したいと思います。

投資信託をしている人は、簡単に税金を納めているということを学んで、投資信託への不安をなくしましょう。

この記事を書いた人 ファイナンシャルプランナー 児玉一希
プロフィール・所持資格 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が定めている、ファイナンシャルプランナー技能士の資格を有し、当サイトの監修活動を始め、相場情報のまとめやコラムを寄稿する活動なども行なっている。
 
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投資信託で税金がかかるタイミング

投資信託をやってみようと思っていてもなかなかできないものですよね。できない理由は様々あります。今回は、その理由の中でもとても重要な「税金」についてご説明したいと思います。

投資信託にかかる税金の種類をしっかりと把握し、投資への一歩を踏み出しましょう。

投資信託の売却時にかかる税金

資信託で株を売却した時に利益が発生した場合、売却額に税金が課せられます。

税金がかけられる売却額の計算方法は、まず、1年間に売却した株式などの利益から売却にかかった経費(取得額や売却手数料等)を差し引きます。次に、1年間の総合損失を差し引きます。差引残高で利益が出た場合、利益額に税金が課せられます。

なお、株を保有している時は税金はかかりません。

投資信託の解約(償還)時にかかる税金

投資信託の解約(償還)時にも税金はかかります。税金は、解約差益(解約(償還)価額から個別元本額を差し引いた金額)に掛けて求められます。

投資信託の分配金にかかる税金

分配金には税金がかかる普通分配金と、税金がかからない特別分配金の2種類があります。

普通分配金とは、資産運用で出た利益で、特別分配金とは個別元本の一部払い戻し金です。特別分配金は運用で得た利益が入ってくるのではなく、自分のお金の一部が戻ってくるということなので、非課税となります。

投資信託の税率について

次に、投資信託の税率について説明したいと思います。売却益、解約(償還)差益、分配金にかかる税率及び、税率の内訳は以下の表のとおりです。

税  率
売 却 益 20.315%
解約(償還)益 20.315%
分配金 20.315%
元本払戻金 非課税

 

20.315%の内訳
所得税(※2別途復興特別所得税) 15.315%
住民税 5%

※別途復興特別所得税:復興財源確保法に基づき平成49年まで売却益や分配金等の所得税額に対して2.1%課税されること。

投資信託の売却時にかかる税金の計算例

A会社の株を基準価額10,000円(1口)で10口買いました。この時、申し込み手数料として、申込額の1%をとられました。

A会社を基準価額15,000円(1口)で10口売却しました。売却する時に信託財産保留額(売却時の手数料)を0.2%とられ、売却益として税金が20.315%課せられました。

売却益は、売却時の金額-購入時の金額で計算されるため、売却時の金額は、(売却時の基準価額‐信託財産保留額)×口数で表されるため

(15,000円-15,000円×0.002)×10口=149,700円

購入時の金額は、(購入時の基準価額-申し込み手数料)×口数で表されるため

(10,000円-10,000円×0.1)×10口=90,000円

となります。よって、売却益は

149,700円-90,000円=59,700円

となります。この売却益に税率20.315%を掛けると、

59,700円×20.315%=12,128円

となり、12,128円が税金として徴収されることとなります。

投資信託の解約(償還)時にかかる税金の計算例

B会社の株を基準価額10,000円(1口)で10口買いました。この時、申し込み手数料として、申込額の3%をとられました。

B会社を基準価額15,000円(1口)で10口売却しました。売却する時に信託財産保留額(売却時の手数料)を3%とられ、解約益にかかる税金が20.315%課せられました。投資信託の解約にかかる税金の求め方は、(解約時の金額—購入時の金額)×20.315%となります。

解約時の金額の求め方は、

(解約時の価格—解約手数料)×口数なので、
(15,000円-15,000円×0.03)×10=145,500円

となります。
購入時の金額の求め方は、

(購入時の価格—申し込み手数料)×口数なので、
(10,000円-10,000円×0.03)×10=97,000円

となります。税金は、

(解約時の金額—購入時の金額)×20.315%で求められるため、
(145,500円—97,000円)×20.315=9,852円

よって、この場合は9,852円の税金を徴収されることとなります。

投資信託の分配金にかかる税金の計算例

C会社の株を基準価額10,000円(1口)で10口買いました。この時、申し込み手数料として、申込額の3%をとられました。

C会社の分配金として1口500円が受け取れることになりました。この時、分配金にかかる税金は20.315%です。税金額を計算するには分配益を算出します。

分配益の計算方法は、分配益×口数×税率なので、
500円×10口×0.20315=1,015円

この場合、税金として1,015円が徴収されることになります。

投資信託の口座の種類による税金の支払いについて

「投資信託を始めてみよう!」と思って口座を開設してみると、「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」の3種類の口座を選択する必要があります。

これら3つの口座の違いは、税金の支払い方法にあります。早速、その違いを解説していきたいと思います。

投資信託の特定口座について

まず始めに、特定口座とは何かをご説明したいと思います。特定口座とは、証券会社や銀行が1年間で行った売買でどの程度の利益もしくは損失があったかを計算して、その内容を「年間取引報告書」というものにまとめて作成してもらえるサービスのついた口座です。

投資信託の特定口座の種類

特定口座には「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」という2つの種類があります。この2つの口座の大きな違いは、自分で税金を支払うかどうかです。

源泉徴収ありを選択した場合は、証券会社や銀行が本人に代わって、年間取引の損益計算を行い税金を納めてくれるため、本人の確定申告を行う必要がありません。これに対して、源泉徴収なしを選択した場合は証券会社や銀行が作成してくれた年間取引報告書を元に自分で税金を計算し納めなくてはなりません。

投資信託の一般口座における税金ついて

投資信託の一般口座では、証券会社や銀行から年間取引報告書は作成されません。1年間で行った取引の損益計算、投資信託で得られた利益にかかる税金の計算、確定申告、および納税まですべて自らの手で行わなければなりません。

投資信託の少額投資非課税制度 NISAについて

口座で税金の支払い方法が違うことがわかりました。では次に、今話題の少額非課税制度NISAとはどんなものなのでしょうか。ここでは、NISAの特徴等についてご説明いたします。

投資信託のNISAの概要について

NISAとは、非課税口座で購入した株式等の分配金や売却益が非課税になる制度のことをいいます。どういうことかというと、普通の投資信託で口座を開設すると税金が20.315%課せられるのに対して、NISAの口座ではこの税金20.315%が非課税になるということなのです。

日本国内に住む20歳以上の人が対象となります。なお、非課税口座開設年の1月1日現在で、満20歳以上の方が対象です。19歳以下の方はジュニアNISAの対象となります。
口座開設可能期間が設けられており、その期間は2014年から2023年までの10年間です。

投資対象は公募株式投資信託、上場株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)等です。国債や社債、公社債投資信託等は対象になりません。

非課税での投資額は毎年120万円までとなっており非課税投資枠の総額は最大で600万円(年120万円×5年間)までです。また、非課税期間は購入してから最長5年間となっています。

また、NISAで購入した金融商品は、基本的にいつでも売却することが可能です。購入した次の日に大きく値上がりしていて利益を得たければ、すぐに売却をすることができるのです。(ただし、商品によっては売却額の受け渡しに時間がかかるところもあります。)

こんなにお得な口座ならたくさん開設したいと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、残念ながらNISAは1人1口座が原則となっています。

最後に、NISAでは損益通算が不可となっております。損益通算不可というのは、年間の取引で損が出た時は他の口座と通算して全体の利益を減らし、納める税金を少なくすることです。つまり、NISAでは投資信託での利益を非課税とする代わりに、損を出してしまった場合他の口座と通算して納める税金を少なくすることはできませんということです。

投資信託のNISAのお得な利用方法

NISAでは最大5年間は、配当・譲渡益が非課税となります。例えば、1年間で120万円分の投資信託を購入し、5年間保有して利益を得て、これを5年に分けて繰り返すということも可能になります。

投資信託の確定申告の必要性について

投資信託の税金や、口座について様々学んできましたが、結局のところ投資信託で得た利益等を確定申告する必要ってあるの?と思う方もいらっしゃるかと思います。ここでは、投資信託の確定申告の必要性についてお話ししたいと思います。

投資信託の特定口座(源泉徴収あり)の場合

投資信託の特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合は、証券会社や銀行が確定申告を行ってくれるため自分で申告を行う必要はありません。

投資信託の源泉徴収なしの特定口座、または一般口座の場合

源泉徴収なしの特定口座または一般口座を開設した方は、確定申告が必要です。
なお、年収が2,000万円以下の給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は確定申告が免除となります。

投資信託で損失が出た場合の税金

投資信託で損失が出た場合、確定申告で損益通算することにより、税金が減らされるというメリットがあります。ここで確定申告を行わないと、高い税金を支払うこととなってしまうため、必ず確定申告は行うようにしましょう。

まとめ

投資信託にかかる税金について解説して参りましたがいかがでしたでしょうか。この記事では、

  • 売却や解約(償還)、分配金にかかる税金は一律20.315%であることとその計算方法
  • 投資信託の口座の種類は、特定口座(源泉徴収あり・なし)と一般口座の3種類がある
  • 特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社や銀行が確定申告を行ってくれる
  • 特定口座(源泉徴収なし)および一般口座は自分で確定申告をしなくてはならない
  • NISAは20.315%の税金が最大5年間免除される
  • 投資信託の確定申告を行わないと、損失が出た時に多くの税金を支払わなくてはいけなくなるので、必ず確定申告は行うこと

以上についてご紹介しました。

投資信託を始める際には、ご自分の現状にあった投資信託の口座を選びしっかりと税金を納めるようにしましょう。

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